【混同注意】レッドペナルティーエリアに入ったと確信して救済エリア内にドロップ~その後”ラフ”で球が見つかる

夕日に照らされるクラブハウスと池 規則1
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私事ではありますが、ドライバーでのティーショットを飛ばしにいくとコスり球が出てしまうんですよね。

特に距離のあるホールでは、分かっているけどやってしまう。この癖とは一生つき合っていくことになりそうです。

そして、右に池(レッドペナルティーエリア)があるこのホールでも自制できずにやってしまいました。

落下点から右に転がっていったであろう付近に到着して愕然。この池の周辺の芝は短く刈り込まれているので、ボールが見当たらないどころか気配すらない。

しかも、ボールの勢いを受け止めてくれそうにない地面の固さ。逆に捉えると、ラフに隠れての紛失球の心配はほぼない。

そして大きな木もなく、池に向かって緩やかに傾斜しているから、状況的に赤杭で囲まれたこの池に入ったのは「分かっている、または事実上確実(規則書用語)」と判断。

なので、ボールが最後に池の横切った箇所を推定し、ここを基点として1ペナ・ラテラル救済を選択。そして2クラブレングス以内にドロップしてっと…

とその時「ボールありました‼」と、ボール探しを手伝ってくれた同伴プレーヤーが、捜索エリアの約30yd前方からコール。

この間までは2分とチョット。紛失球となる制限時間内。あぁ良かった。助かった。ありがとう。

安堵と感謝の言葉が口から溢れて止まない中、ドロップしたボールを拾って、その見つかった箇所に小躍りしながらそちらへと向かう。

排水口の蓋か何かに跳ねたのだろうか。池の先に着いてボールを確認すると、オレンジのペイントが施されているボールは自分ので間違いない。

しかも、ピンを狙うにも遮るモノは無く、ややラフにあるものの順目でライは悪くない。超ラッキー

フライヤーを計算して9Iで振り抜くと、ナイスベタピン~ピンチが一転チャンス到来

と、ここまででルール違反があるのですが…気づきました?

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ANSWER

いわゆる「誤処置(したと勘違い)」の事案でどうなの?って質問を多く受けます。いくつかの規則がからんでいるので、とても難解ですがポイントは2つ

一つは『どんな時でもプレーヤーは複数のインプレーの球を持つことはない』すなわち、大前提として1つのインプレーのボールをカップインさせるゲームということ。

そしてもう一つは、自分のボールが池に入ったと状況から判断し「確信」して池処置をしたということです。

故に、池に入ったと確信し、正しい救済エリアに、別の球を(ボールが指から離れ)ドロップした瞬間からこのボールがインプレーとなります。

なので『元の球は捜索時間の3分が終了する前に元の球が池以外のコースで見つかった』としても、それは最早インプレーでなくなるのです。

※池で見つかった場合は【池の場合】参照

つまり、池に入ったと「確信」してインプレーにしたボールを拾った時点で最初のルール違反。もし、ここで気づいたら1ペナ・リプレースです。(規則9.4)

また、リプレースしなかったら誤所プレーで2ペナ。重大な違反(元の位置から大幅に前方でストローク)の場合は誤りを訂正しなければ失格。(規則14.7a)

続いてインプレーでない球は「誤球」であると定義され、それを打ってしまっているのですから、これは2ペナ。誤りを訂正しなかった場合はこちらも失格となります。(規則6.3c)

とどのつまり、ナイスオンしたボールを池処置でドロップした箇所にリプレースし、やり直さないと失格は免れません

では、グリーン上で気づいて誤りを訂正したとしても、違反が重なっていて何ペナ?って感じですがこれも規則で決まっています。

複数の規則に違反し、複数の罰を受けるかどうかは、違反と違反の間に「ストロークの終了」または「違反に気づいた」かどうかによります。(規則1.3c₍4₎)

上記ケースでは誤球までして、グリーン上でぬか喜びまでしているくらいですから「違反に気づいた」のではないと言えるでしょう。

その場合、重い方の罰のみを受けるとなっているので、誤所と誤球はともに2ペナで同じ。よって色々とやらかしたが計2ペナとなります。

だがしかし、起こり得るケースとしては、そもそもインプレーのボールを拾い上げた時点で、誰も違反を指摘していないのですから普通にそのままホールアウト。

次のホールのティーショットを打った時点で訂正不可となるので失格となるのですが、誰も指摘していないのですから、そのままスコアを提出して成立となるでしょう。

”無知は最強~知らない方が幸せなことがある”って言っている場合ではありません。競技に出る方は要丸暗記です。

ところで話が変わりますが「確信犯」って言葉がありますよね。”間違っていると知っていてワザと犯す”意味として使いガチですが、本来は字のごとく”確かだと信じて犯す“ことなんです。

今回のように本来の意味の「確信犯」なら問題ありませんが、誤用として広まった意味の「確信犯」では、別の規則が適用されますので悪しからず。

17.1c ペナルティーエリアにあるが、見つからない球に対する救済

プレーヤーの球が見つかっておらず、ペナルティーエリアに止まったことが「分かっている、または事実上確実」である場合
• プレーヤーは規則17.1dか規則17.2に基づいて罰ありの救済を受けることができる。
• プレーヤーがこの方法で救済を受けるために別の球をインプレーにした時点
» 元の球はもはやインプレーではなく、プレーしてはならない。
» このことは、その後、捜索時間の3分が終了する前に元の球がコースで見つかった場合でも同じである(規則6.3b参照)。
6.3c 誤球

(1)誤球でストロークを行う。プレーヤーは誤球に対してストロークを行ってはならない。
ーーーー中略ーーーー
ストロークプレーでは、プレーヤーは一般の罰(2罰打)を受け、元の球をあるがままにプレーしてプレーを続ける、または規則に基づいて救済を受けることにより誤りを訂正しなければならない。
ーーーー中略ーーーー
プレーヤーが別のホールを始めるためにストロークを行う前に、またはラウンドの最終ホールでは、スコアカードを提出する前に誤りを訂正しなかった場合、プレーヤーは失格となる。