次の内、重大な非行とみなされる可能性が高いプレーヤーの行動はどれか。 •クラブを地面に投げつけ、そのクラブを損傷させるが、芝へ与えた損傷は小さかった。 •ゴルフバッグに向けてクラブを投げたところ、意図せず別の人に当たってしまった。 •不注意で別のプレーヤーがストロークを行うときに気を散らしてしまった。
委員会が「重大な非行」と認めた場合は一発失格~厳しいぃ。どれもOUTのような気もしますが…。
ANSWER
上記のいづれの行動もセーフだそうです。但し「重大な非行とみなされる可能性が低い」ということですのでケースbyケース、その時の委員会の裁量ってことです。
ちなみに「重大な非行とみなされる可能性が高い」行動の例は…
- パッティンググリーンへ深刻な損傷を故意に与える⇒ダメージの大小は委員会の裁量?
- コースセットアップに異議を唱え、ティーマーカーや境界杭を独断で決めて動かす⇒スコアが芳しくないとき、たまに思ってしまいますw
- 別のプレーヤーや観客のいる方向に向けてクラブを投げる⇒怪我させてしまったら刑法と民法でも裁かれます。
- 他のプレーヤーがストロークを行っている間に故意に気を散らす⇒不注意はセーフ。
- 他のプレーヤーからルースインペディメントや動かせる障害物をその場所に残しておいてほしいと依頼された後で、他のプレーヤーの不利益となるようにそのルースインペディメントや動かせる障害物を取り除く⇒パッティングのときに、目印にしている葉っぱやマークを動かしてはいけません(規則8.1d(1))
- ストロークプレーで、別のプレーヤーの障害となる場合に、止まっている球の拾い上げを繰り返し断る⇒「マークして下さい」「イヤです」は失格案件。
- プレーヤーのパートナーの支援となるように(プレーヤーのパートナーがパッティンググリーンの球の曲がり具合を知る手助けとなるようにするなど)、故意にホールとは別の方向にプレーしてからホールに向けてプレーする⇒なるほど。ベストボール方式以外のチーム戦で起こりえますね。
- 故意に規則にしたがってプレーせず、その関連する規則の違反に対して罰を受けるが、そうすることで潜在的にかなりの利益を得る⇒えっ‼ってことは、Par3でティーショットが谷底に行ってしまった→暫定球がホールイン→1打目セーフだったがそのボールを放棄して(3打で)ホールアウトすると失格ということ?
- 下品あるいは不快な言葉遣いを繰り返す⇒下ネタおじさん注意が必要ですw
- 不当な利益をもたらす目的で取得したハンディキャップを使う、またはそうしたハンディキャップを取得するためにプレーしているラウンドを利用する⇒こういう会話をよく耳にします。でもそのほとんどが大叩きしたときの強がり的言い訳なら良いけど…。
最後にまとめとして規則1.2aには『全てのプレーヤーには次の行動をとることによってゲームの精神の下でプレーすることが期待されます』とあります。具体的には…
- 誠実に行動すること~例えば、規則に従う、すべての罰を適用する、プレーのあらゆる面で正直であること。
- 他の人への思いやりを示すこと~例えば、速やかなペースでプレーする、他の人の安全に気を配る、別のプレーヤーの気を散さないこと。
- コースを大切に扱うこと~例えば、ディボットを元に戻す、バンカーをならす、ボールマークを修理する、不必要にコースを傷つけないこと。
そして規則1.2bで、委員会は「行動規範」をローカルルールで定めることができ、採用する行動規範の違反に対して1罰打・2罰打・失格と、罰を軽くしたり厳しくしたりできるとのこと。競技に出場するときには、このことも要チェックです。