賭けゴルフ~食事代・金銭・物品それぞれ法的にどうなる?

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大会や競技ではないプライベートのラウンドで『お昼ご飯代』を賭ける行為を日常的に見かけますが、ゴルフ規則書ではどのように取り扱われているのでしょうか。

アマチュア資格規則によると、ひとつの大会で得られる総額は「スクラッチ競技では賞金賞品10万円」「ハンデ戦では賞品10万円」と規定されています。

なので「ひとつの大会で得られる総額10万円」以下のお昼ご飯代(見たことも聞いたこともありませんが、高級ワインを嗜むならあり得るwww)ならセーフということでしょうか。

また、アマチュアイズムに反するか否かは別として、賭けゴルフそのものを規制する該当ルールは見当たりませんでした。

それならば賭博罪に問われるのか・・・調べてみると刑法第185条では、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」と規定しており、食べ物や飲み物など一時的に消費される物は、一時的な娯楽が目的と判断され、賭博罪の対象外ということで完全にセーフです。

しかしながら1円でも現金を賭けた場合は金額に関わらず罪に問われると・・・ちなみに50万円以下の罰金又は科料とのこと。ふむふむ。

となると「一時の娯楽に供する物」=「一時的に消費される物」となっているので、バッグや時計などの一時的に消費されない「物品」を賭けた場合はアウトということになりますね。

それでは物品であるゴルフボールを賭けた場合はどうか・・・バックナインでOB&池ポチャ連発すれば、一時的に消費される物として認められるかもwww?

一方、現金を賭けた場合は金額に関わらず罪に問われるということですが、仲間うちでヤっていた場合、それに参加していた誰かが内部告発しない限り発覚しません。

そもそも密告したヤツも逮捕される自爆リスクがあるので、実際問題として摘発される可能性は低いかと。ん?よくよく考えたら、よほど手痛く負けまくって告発のパターンは考えられなくもないか…ゴルフ友達は大切にですね。

そして仮に告発する側になったとしても、負けた金額に対して、裁判費用とその時間や労力に見合ってないと意味が薄い。となってくると社会的地位の失墜が主たる目的ですかね。それなら第三者のリークのパターンも考えられますか…。

あっ、でも海外でプレーした際の賭博ゴルフは治外法権ですって。いずれにしても違法行為には間違いありません。アマチュア競技で活躍することを目指している方は、足元をすくわれないように慎重に振る舞いましょう。

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